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新築一戸建て住宅の住まい給付金の受給額や申請方法

新築の家を持ちたいと考えているけれど、金額的な負担が大きくて購入をためらっている、悩んでいる方は少なくないでしょう。

もう少しお給料が上がったら、と先延ばしにしていませんか。

 

住宅を購入するにあたって、金銭面に不安を抱えている方に知ってほしい制度が「すまい給付金」です。給付金の名前の通り、申請をすると現金を受け取ることができます。

いくつか条件がありますが、マイホームを持ちたい方にはとてもありがたい制度です。

 

今回は、新築住宅を購入した場合の「すまい給付金」について詳しくご紹介します。

どんな方が対象で、どれくらいの金額をもらえるのか、申請方法なども併せて解説します。

マイホームの購入に迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

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新築購入時にもらえるすまい給付金とは

「すまい給付金」は、国土交通省が実施している公的な制度で、住宅を購入した方に現金が給付されるものです。

まずは概要を確認しておきましょう。

 

すまい給付金制度の目的

2014年、消費税率が5%から8%に引き上げられました。

記憶に新しいところでは、2019年10月には一部の消費税率がさらに引き上げられ10%になりました。

もちろん、これは住宅取得の際の消費税も対象です。

 

例えば、3,000万円の家を消費税率5%の時に購入すると、総額3,150万円でした。

これが10%になると、総額は3,300万円となり、その差は150万円。

数百円程度の商品なら、特に負担には感じませんが、数千万円かかる住宅において、消費税の増税はかなりの負担増であることがわかります。

 

そこで、マイホームを購入する方の金銭的な負担を少しでも軽減しよう、ということで始まったのがこのすまい給付金の制度です。

見方を変えれば、増税してからマイホームを取得した方も損をしないように、とも考えられます。

すまい給付金の受給対象になる住宅とは

すまい給付金を受け取るには、第一に自分が住むための家、マイホームであることが条件です。

投資・賃貸などの目的では利用できないということです。

 

新築・中古どちらも対象ではありますが、50平方メートル以上(一部期間内は40平方メートル)の住宅と定められています。

 

新築住宅の場合は、施工中に第三者による住宅の検査を受け、品質上の要件を満たしていると判断された住宅、かつ工事完了から1年以内の物件が対象です。

 

中古住宅の場合、売り主が不動産仲介業者であることと、新築と同様に一定の品質条件をクリアしている必要があります。

個人間での売買は、そもそも非課税のため対象ではありません。

 

上記の条件は、住宅ローンを組むことを前提にしたものです。

住宅ローンを利用しない場合は、年齢が50歳以上に限られるなど、さらに制限があります。

 

制度の実施期間

実施期間は、2021年12月31日までとなっています。

一部条件においては、2022年12月31日まで延長されています。

 

期間延長の対象となるのは、2021年9月末までに契約した「注文住宅」と、同年11月末までに契約した「分譲住宅・中古住宅」です。

この期日までに契約をし、2022年12月末までに引き渡しと入居を済ませると、すまい給付金を受け取ることができます。

 

ただし、この期限を過ぎてから契約した場合は、従来通り2021年12月までの引き渡し、入居が条件となっています。

注文住宅ですと、期日を過ぎてからの契約では引き渡しが間に合わない可能性が非常に高いです。

 

すまい給付金の受給対象者

原則として、すまい給付金が受給できるのは住宅ローンを利用している方に限られます。

ここで言う住宅ローンとは、金融機関が貸主となっていて、返済期間が5年以上の借り入れのことを指します。

親や知り合いからお金を借りたという場合は対象になりません。

なお、先述した条件を満たしていれば、現金一括払いで取得された方も対象になります。

 

受給できる方の条件

住宅自体が受給の条件を満たしていることを前提とし、申請者側の条件を整理していきましょう。

 

まず、すまい給付金制度に申し込みできるのは、住宅を購入した本人のみです。

例えば夫婦2人が共有名義で住宅を所有した場合は、それぞれ個別に申し込むことができます。

 

年収についても一定の制限があります。

夫婦の就労状況や、扶養家族の人数になどよっても多少異なりますが、申し込みできる年収の目安は約775万円以下です。

受給額の詳細については、次項で解説します。

 

すまい給付金の受給額

すまい給付金制度は、住宅ローン減税だけでは負担軽減が十分でない、という方に向けて創設されました。

そのため、収入が低い方ほど給付金額が高くなっています。

 

給付額は、都道府県民税の所得割額によって決まっています。

年収約450万円以下の方で最大50万円、年収約450~775万円以下の範囲は、おおよそ75万円ごとに区切りを設けて、10万円ずつ減額されていきます。

受給できる年収の上限の方ですと、最大10万円受け取ることができます。

 

実際の受給額は、住宅の持分割合をかけて算出することができます。

単独名義であれば、基礎給付額をそのまま受け取れますが、夫婦が共有名義にしている場合は、その割合により変わります。

例えば、持ち分が7割であれば、給付額に0.7をかけて算出した額が実際に受け取れる金額です。

 

すまい給付金の申請方法

住まい給付金は、住宅の購入者が申し込みを行います。

多くの書類が必要になり、手続きも煩雑ですが、一つひとつ確認しながら進めていきましょう。

住宅の取得から1年3カ月以内に申請しなければなりませんので、手続きを忘れないように気をつけてください。

 

まず、すまい給付金のホームページで申請書をダウンロードします。

新築か中古か、ローンの有無によって様式が異なりますので注意してください。

 

併せて、申請時に提出しなければならない書類を揃えます。

住民票の写し、登記事項証明書、収入を把握するための課税証明書、住宅ローン関連の書類など多岐にわたります。

 

書類への記入などが全て終わったら、郵送または窓口にて提出します。

その後、事務局にて審査が行われ、不備などの連絡がなければ手続きは終了です。

 

申請から約1カ月半~2カ月で給付金が振り込まれます。

振込予定日や給付金額が記されたお知らせが届きますので、目を通しておきましょう。

住宅販売会社が代理で受け取ることもできる

住宅を購入した方ではなく、販売した会社(あるいは仲介業者)が代理で給付金を受け取ることもできます。

購入した方と住宅販売会社との間であらかじめ特約を結ぶ必要があります。

 

原則として、すまい給付金は入居後でなければ受け取ることができないのですが、代理受け取り制度を使うと、住宅販売会社に振り込まれます。

これにより、入居前のタイミングで、購入代金の一部として充てられるようになります。

 

 

マイホームを買ったら忘れず申請

いかがでしたか。

すまい給付金は、マイホームを購入する方、特に若い世代にとってはとても嬉しい制度です。

新築の戸建てに住みたい、でも無理のない価格の物件を探しているなら、分譲戸建てもおすすめです。

理想の家に出会えたら、すまい給付金の申請を忘れずに。

ぜひ、本記事を参考にしてみてください。

 

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